贈与をした年に贈与者が死亡した場合の配偶者控除
贈与税には配偶者控除という制度がありますが、贈与を行った後でその贈与をした年に贈与した方が死亡した場合、配偶者控除を適用して贈与税の申告をすることは可能なのでしょうか。
相続開始の年に婚姻期間が20年以上である被相続人(配偶者)から贈与により取得した居住用不動産については、要件を満たしていれば贈与税の申告をして配偶者控除を適用することが可能です。また、配偶者控除として控除される部分については、相続税の課税価格に加算されず、相続税の課税対象になりません。