申告期限までに遺産分割が行われなかったときの特例の適用

小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者控除の税額軽減の特例は相続税の申告期限までに遺産分割が行われていることが適用の要件となっています。

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合には、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し提出しておけば、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合に特例の適用を受けることが可能となり、分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求をすることとなります。

相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において分割されなかったことにつき一定のやむを得ない事情がある場合には、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、承認を受けた場合には、判決の確定日等の翌日から4か月以内に分割されたときに、特例の適用を受けることが可能となります。この場合も分割が行われた日の翌日から4か月以内までに更生の請求を行うこととなります。