コロナウイルスの影響にともなう相続税の申告期限延長

令和2年4月14日付で国税庁HPにおいて「相続税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が公表されています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合に、個別に申請することにより期限の延長が認められることが明記されています。

期限内に申告・納付することが困難な相続人等については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。

個別延長する手続きとしては、別途申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すればよいこととされています。かなり柔軟な取り扱いとなっています。