住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の取得期限延長(コロナウイルス関連)

住宅取得資金の贈与税の非課税制度の適用を受けるためには、贈与年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築又は取得等をし、12月31日までに家屋に居住することが要件となっています。

ただし、特例措置として、取得期限までに新築等ができなかった場合又は居住期限までに居住ができなかった場合で「災害に基因するやむを得ない事情」があれば、取得期限、居住期限がそれぞれ1年延長され特例の適用を受けることができることとされています。

コロナウイルス感染症にかかわる緊急事態宣言による感染防止の取組に伴う工期の見直し、資材等の調達が困難なことや感染者の発生などにより工事が施工できず工期が延長される場合など、新型コロナウイルス感染症の影響により生じた自己の責めに帰さない事由については、「災害に基因するやむを得ない事情」に該当することとされています。