贈与税の特例税率を適用する場合の必要書類

暦年課税の場合の贈与税の計算は平成27年1月1日以後の贈与から適用する税率が一般税率と特例税率の2種類となっています。

一般税率も特例税率も最低の税率は10%で最高税率は55%となっていますが、特例税率は一般税率よりも課税価格に応じた税率がゆるやかに上がっていく仕組みとなっています。

特例税率はその年の1月1日において20歳以上(令和4年4月1日以後は18歳以上)の者が直系尊属から受ける贈与に適用されます。

特例税率を適用する場合は、贈与により財産を取得した者の戸籍謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名、生年月日及びその者が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を申告書とともに提出する必要があります。