リビングニーズ特約の給付金と死亡保険金

生命保険契約で一定の条件に該当した場合に生前給付金が支給されるリビングニーズ特約がつけられるものがあります。

被保険者が死亡した際に支払われる死亡保険金については、相続税の課税対象となるか、贈与税の課税対象となるか、所得税の課税対象となるか判定が必要になりますが、リビングニーズ特約による生前給付金を受領した場合、税務上はどのように取り扱われるのでしょうか。

 

リビングニーズ特約は、一般的には以下のような特約です。
1.被保険者の余命が余命6か月以内と診断された場合、主契約の死亡保険金の一部又は全部が生前給付金として支給される。
2.生前給付金が支払われた際は、同額の死亡保険金が減額されたものとされる。
3.生前給付金の受取人は被保険者とし、配偶者等について指定代理請求を認める。

リビングニーズ特約による生前給付金は、非課税所得として取り扱われますので、原則として税金は課税されません。
リビングニーズ特約による生前給付金は、死亡を支払事由とするものではなく、重度の疾病に起因して支払われる保険金に該当するため、「身体の傷害に基因して支払われる」保険金に該当するものとして取り扱われます。「身体の傷害に基因して支払われる」保険金については、非課税所得とされています。
なお、生前給付金を受領後、その給付金を使用しないままお亡くなりになった場合は、使用しなかった金額は本来の相続財産として相続税の課税対象になります。