死亡した年の国民年金の課税関係
国民年金の受給権者が死亡した場合、生前に支給された年金については死亡した方の所得税の課税対象となります。死亡した方の準確定申告をする場合は準確定申告用の源泉徴収票を入手し、支給金額を確認することになります。
死亡時に未支給の年金がある場合は、死亡した受給権者の配偶者、子等の遺族が未支給の年金の支給を請求することができることとされています。その未支給年金については、遺族が自己の固有の権利として請求するもので、支給を受けた遺族の所得税の課税対象(一時所得)となり、未支給年金を請求することができる権利については相続税の課税対象となりません。