前納保険料と生命保険金の非課税限度額

被相続人(お亡くなりになった方)が契約者で保険料を支払って生命保険契約によって、死亡保険金を相続人の方が受領した場合、死亡保険金と一緒に前納保険料を受領する場合があります。

相続税を計算する場合、この前納保険料については、相続税が課税される対象として集計しなければならないのですが、生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の対象となるのでしょうか。

相続や遺贈によって取得したものとみなされる保険金には、本来の保険金のほか、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割り戻しを受ける割戻金及び払い戻しを受ける前納保険料で保険金とともに受け取るものも含まれることとされています。

したがって、死亡保険金と一緒に受領した前納保険料は生命保険金の非課税の対象となります。