住宅ローンと相続税の債務控除
住宅ローン関係の税務といえば、所得税の住宅ローン控除がよく知られていますが、住宅ローンを返済途中の方がお亡くなりになった場合、相続税ではどのように取り扱われるのでしょうか。
お亡くなりになった方が住宅を購入した際に借り入れた住宅ローンで返済未了のものがある場合、住宅ローンという借入金だけで考えれば相続開始日(死亡日)現在の残高は、遺産総額から差し引くことができる債務に該当することとなります。しかし、住宅ローンの借り入れを行う際、同時に団体信用生命保険契約を締結していることが一般的だと思います。団体信用生命保険は、住宅ローンの契約者が死亡した際に、保険金でローンの残債が完済される保険契約です。
団体信用生命保険契約に基づき返済が免除される住宅ローンについては、保険金によって補填されることが確実であり、相続人が支払う必要のない債務であり、相続税の課税価格の計算上、債務として差し引くことはできないこととされています。