共有している居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除

所得税には、居住用財産を売った時に利用できる居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除という制度があります。この制度の適用対象になる場合、居住用財産を譲渡した際の譲渡所得から3000万円を差し引いて所得税を計算することができます。

夫婦でマイホームを共有している場合は、この制度の適用はどのようになるのでしょうか。

住んでいる家屋とその敷地(土地)の両方とも夫婦で共有している場合、他の要件を満たせば夫婦二人ともこの制度が利用できます。従って、最高で3000万円×2=6000万円の控除が可能となります。

家屋と敷地の所有者が異なるときは、以下の条件を満たせば敷地だけを所有している人も家屋の所有者が特別控除額を適用した後の残額を控除することができます。この場合は二人併せて最高3000万円の控除となります。

①敷地と家屋を同時に売る
②家屋の所有者と敷地の所有者が親族関係にあり、生計を一にしている
③その敷地の所有者は、家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいる