会社から支給された弔慰金と相続税

会社に勤めていた方がお亡くなりになった場合、会社から退職金とは別に弔慰金が遺族の方に支給される場合があります。

死亡に伴い支払われる退職金については、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、弔慰金は相続税ではどのように取り扱われるのでしょうか。

雇用主から受ける弔慰金のうち、明らかに退職金手当金に該当するもの以外の額については、以下の金額を超えた金額が退職手当金等の額とされます(相続税法基本通達3-20)。

①業務上死亡の場合は、普通給与の3年分相当額

②業務上の死亡でない場合は、普通給与の半年分相当額

なお、退職手当金等については、500万円×法定相続人の数が非課税限度額となり、非課税限度額を超えた金額のみが実際に相続税が課税される金額となります。