相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合に配偶者の税額軽減を適用する手続き

相続税には配偶者の税額軽減という制度があり、この制度を利用することによって被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した正味の遺産額が以下の金額のいずれか多い金額までは相続税が課税されないことになります。
・1億6000万円
・配偶者の法定相続分相当額

この制度が利用できる対象の資産は、遺産分割などで実際に取得した財産であり、原則として相続税の申告期限までに分割されている必要があります。ただし、申告期限までに遺産分割がまとまらなかった場合は、申告期限後3年以内の分割見込書を当初の申告時に提出することで、遺産分割確定後に更正の請求をすることでこの制度が利用できます。

また、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合(申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し承認を受ける手続きが必要です)でその事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合もこの制度の対象となります。