海外の上場株式の評価方法

相続税の財産評価において、日本の金融商品取引所に上場している株式については、上場されている取引所が公表する課税時期(被相続人の死亡日)の最終価格又は以下の価額のうち、最も低い価額で評価することとされています。
・課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
・課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
・課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

では、お亡くなりになった方が海外の取引所に上場している株式を所有していた場合はどのような評価方法になるのでしょうか。

海外の上場株式については、日本の上場株式に準じて(日本の株式と同じように)評価することとされています。

従って、課税時期における最終価格だけでなく、上記の3つの月平均も含めた最も低い価額で評価することができます。

なお、外国通貨を円貨に換算する場合は、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期(被相続人の死亡の日)における最終の為替相場(TTB)によることとなります。