生前贈与された土地と小規模宅地等の特例

被相続人から相続人が生前に財産の贈与を受けた年と被相続人が亡くなった年が同じ場合、その年に生前に贈与された財産については贈与税の申告対象ではなく相続税の課税価格に加算して相続税を計算することになります。

この相続税の課税価格に加算された財産が土地だった場合、土地の利用状況、取得者等の要件を満たせば小規模宅地等の特例は適用できるのでしょうか。

小規模宅地等の特例は、個人が相続又は遺贈によって取得した財産のみが適用対象とされています。したがって、生前贈与された土地については、小規模宅地等の特例は適用できないこととなります。