未成年者控除の改正はいつから?
相続税の計算には、未成年者控除という相続税額を控除できる制度があります。
相続や遺贈で財産を取得した法定相続人が20歳未満の場合、満20歳になるまでの年数(1年未満切り上げ)1年につき10万円を控除することが可能です。
この計算ですが、民法改正に伴う平成31年度税制改正により、満18歳未満の方が対象に改正されました。令和4年4月1日以後に相続又は遺贈により財産を取得する者については、18歳未満の者が対象となります。控除額の計算は、満18歳になるまでの年数(1年未満切り上げ)1年につき10万円となります。