死亡保険金とともに受け取った前納保険料

生命保険契約によって相続人が死亡保険金を受領した場合、みなし相続財産として相続税の課税対象になりますが、受け取った保険金の合計金額が非課税枠の「500万円×法定相続人の数」の範囲内の金額であれば、結果として課税されないことになります。

生命保険契約の内容によっては、被相続人が死亡時に支払われる死亡保険金とともに前納保険料が払われる契約がありますが、死亡保険金とともに前納保険料を相続人が受け取った場合、この前納保険料は非課税の対象となるのでしょうか。

死亡保険金とともに受け取った前納保険料は、非課税の対象となります。また保険契約に基づき分配を受ける剰余金についても非課税の対象とされています。