教育資金の贈与税非課税措置の改正(令和3年度税制改正大綱より)

令和2年12月10日付で与党税制改正大綱が公表されました。この大綱のなかで、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の改正と延長が記載されています。

改正の内容
①信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までに贈与者が死亡した場合(その死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合を除く。)には、その死亡の日までの年数にかかわらず、同日における管理残額を受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなす。
イ 23歳未満である場合
ロ 学校等に在学している場合
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練費を受講している場合

②上記①により相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対象とする。

上記①及び②の改正は令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等に適用する。

制度自体については適用期限が2年延長となります。