住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の改正(令和3年度税制改正大綱より)

令和3年度税制改正大綱において住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の改正が記載されています。

現行制度では、令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額(耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋に係る非課税限度額)は、以下の通りとなっています。

非課税限度額
消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等 1200万円
上記以外の住宅用家屋の新築等 800万円

なお、一般の住宅用家屋に係る非課税限度額は上記の金額から500万円を減額した額です。

今回の改正では、上記の金額が1200万円→1500万円、800万円→1000万円となり、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの非課税限度額と同額になります。また、受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1000万円以下である場合には、住宅の面積要件の下限を40㎡以上に引き下げることとなりました。